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【令和7年度版】美波町移住支援制度まとめ
2025.06.19
- 美波町
美波町では移住される方を応援する各種支援制度を用意しています。
こちらの記事では、令和7年度に利用可能な美波町の移住支援制度をまとめていますので、ぜひ活用してみてください。
目次
結婚祝金
夫婦が婚姻し、ともに美波町民となった場合、夫婦につき3万円が支給されます。
対象者:夫もしくは妻のいずれかが過去に結婚祝金の支給を受けていない者
婚姻後3か月以内に夫婦ともに町民となった者。
お問合せ先:美波町政策推進課
(電話:0884-77-3616 E-Mail: seisakusuishin@minami.i-tokushima.jp )
結婚新生活支援事業補助金
新たに婚姻した世帯に対し、住宅取得費、住宅リフォーム費、住宅賃借費及び引っ越し費用の一部を、夫婦がともに29才以下の場合は上限60万円、それ以外の場合は上限30万円を町が助成する制度です。
対象となるには条件がありますので、以下の詳細ページからご確認ください。
お問合せ先:美波町政策推進課
(電話:0884-77-3616 E-Mail: seisakusuishin@minami.i-tokushima.jp )
住宅建築資金借入利子補給金
自己が居住するための資金の融資を受けて住宅を建築又は増改築した場合に利子額の一部を町が支給する制度です。
対象者:満20才から45才未満の住民又は転入後1年以内の者。
支給額:支払い利子額の2分の1。1年あたりの上限10万円。10年が上限。
お問合せ先:美波町政策推進課
(電話:0884-77-3616 E-Mail: seisakusuishin@minami.i-tokushima.jp )
定住促進補助金
自己が居住することを目的に既存の家屋を借り受け、又は購入して行う増改築工事に対して町が補助金を支給する制度です。
対象者:65才未満の美波町への移住を希望する者
→増改築後1年以内に町民となることが条件。
すでに住民となっている満20才以上45才未満の者。
補助額:増改築費用の3分の2以下で200万円を上限。
お問合せ先:美波町政策推進課
(電話:0884-77-3616 E-Mail: seisakusuishin@minami.i-tokushima.jp )
高齢者等定住支援補助金
高齢者(満65才以上)の住民の居住継続のための増改築、改造工事に対して町が補助金を支給する。
補助額:増改築・改造費用の範囲で10万円が上限。
※改造:玄関スロープ、トイレ、風呂、台所等のバリアフリー化のために行う工事
(手すり設置のみの工事は除く)
お問合せ先:美波町政策推進課
(電話:0884-77-3616 E-Mail: seisakusuishin@minami.i-tokushima.jp )